賃貸住宅管理業法「登録義務化」で、未経験者の入口はどう変わったか
- 賃貸住宅管理業法は2021年6月に全面施行され、管理受託戸数200戸以上の業者は国土交通大臣への登録が必須になった。
- 登録業者は事務所ごとに業務管理者を1名以上選任する義務があり、有資格者・実務経験者の需要が構造的に増えている。
- 未経験者の入口は狭まっておらず、むしろ資格取得を前提とした若手・未経験採用が広がっている。
「不動産管理の仕事って、資格がないと採用してもらえないんですよね?」——僕がキャリア面談で不動産管理・ビルメン志望の方から、ここ1〜2年でいちばんよく受ける質問です。
皆さん、この質問の裏にある不安、想像がつきますか。答えは「半分正解で、半分誤解」です。今日はその境界線を、賃貸住宅管理業法という制度の中身から丁寧に解いていきます。
0. まず前提:なぜ今「管理業法」の話をするのか
2020年6月に公布され、2021年6月15日に全面施行された賃貸住宅管理業法。この法律ができる前は、賃貸住宅の管理業には資格も登録も一切必要ありませんでした。誰でも看板を出せば「管理会社」を名乗れた時代です。それが一変し、一定規模以上の管理業者には国への登録が義務づけられました。ここが今回の隠れた主役です。この規制強化が、皮肉にも未経験者の採用を後押ししている構造があります。
1. 登録義務化の中身——「200戸」という具体的な基準
制度の核心はシンプルです。管理受託戸数が200戸以上になる管理業者は、国土交通大臣への登録が義務になります。200戸未満の小規模事業者は任意登録で構いません。登録した業者は5年ごとの更新が必要で、無登録で200戸以上を管理して営業を続けると罰則の対象になります。
率直に言うと、この「200戸」という基準は多くの求職者にとって馴染みのない数字だと思います。ですが、この基準こそが業界の採用構造を変えた張本人です。大手デベロッパー系列の管理会社はもちろん、地場の中堅管理会社の多くもこの基準を超えており、登録・業務管理者の設置に迫られました。
2. 業務管理者という新しいポスト——ここに未経験者のチャンスがある
登録業者には、事務所ごとに1名以上の業務管理者を選任する義務があります。管理受託戸数が200戸を超えるごとに増員が必要になるケースもあり、複数物件を抱える会社ほど業務管理者の頭数が要ります。
業務管理者になるには、賃貸不動産経営管理士の資格を持つか、宅地建物取引士に加えて実務経験2年以上などの要件を満たす必要があります。ここで誤解がないように申し上げると、「業務管理者は最初から有資格者でないとなれない」わけではありません。多くの管理会社は、実務経験を積みながら資格を取らせる前提で若手・未経験者を採用しています。将来の業務管理者候補として育てる採用枠が、僕の周囲の実感でも確実に増えています。
2-1. 実際の採用現場で起きていること
面談でお会いした方の中には、賃貸仲介の営業から管理会社の未経験枠に転職し、入社1年目から賃貸不動産経営管理士の資格取得支援を受けている方がいました。資格取得を条件にするのではなく「取得を支援するので、まず現場で働いてほしい」という会社が増えている印象です。これは登録義務化前にはあまり見られなかった採用パターンです。
2-2. よくある失敗——資格がないと応募すらできないと思い込む
逆に、資格がないという理由で応募自体を諦めてしまう方も一定数います。求人票に「賃貸不動産経営管理士歓迎」と書いてあっても、それは「必須」ではなく「歓迎」であることがほとんどです。応募前に求人票の「必須」と「歓迎」の欄を分けて読む癖をつけるだけで、選択肢は大きく広がります。
3. 登録義務化が生んだ、もう一つの構造変化——中小の淘汰と再編
登録・更新のコストや業務管理者の確保が難しい小規模事業者の中には、大手への事業譲渡や統合を選ぶケースも出てきています。これは業界の再編が静かに進んでいることを意味します。求職者にとっては、統合後の会社で管理戸数が急増し、業務管理者候補としての採用ニーズがさらに増える、という副次的な効果も生まれています。
4. では、未経験者は何から始めればいいのか
結論から言うと、順番は「まず現場に入る、資格は並走する」が現実的です。賃貸不動産経営管理士試験は年1回・11月実施で、実務経験がなくても受験自体は可能です。宅地建物取引士とのダブル取得を目指す方も多く見られます。
本物の業務管理者候補としての実力は、資格の有無だけでは測れません。入居者対応・工事業者との調整・法令知識の3点セットが揃って初めて評価されます。ここは僕が言い切りたい部分ですが、「資格を取ってから動く」より「動きながら資格を取る」方が、この業界では圧倒的に近道です。
誤解がないように申し上げると、これは「資格は不要」という意味ではありません。中長期的には資格が年収やポストに直結する場面が必ず訪れます。あくまで、最初の一歩を踏み出す順番の話です。面談でお会いする方の中には、資格取得を完璧に終えてから応募しようとして半年、1年と動き出せずにいる方もいます。制度が求めているのは「資格保有者」であると同時に「実務経験2年以上」という要件でもあることを思い出してください。実務経験は現場に入らなければ積めません。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 登録が必須になる管理受託戸数 | 200戸以上 |
| 登録の更新周期 | 5年ごと |
| 業務管理者の資格要件例 | 賃貸不動産経営管理士、または宅建士+実務経験2年以上 等 |
| 賃貸不動産経営管理士試験 | 年1回(例年11月実施) |
※制度の運用細則は事務所単位の管理戸数など個別要件により変動します。応募先の求人票・国土交通省の公表資料で必ず最新情報をご確認ください。統計値ではなく制度概要の整理です。
5. 大手と中小で、採用の温度差はあるのか
面談で実際に感じるのは、大手デベロッパー系列の管理会社と、独立系・地場の中小管理会社とで、登録義務化への向き合い方に温度差があるということです。大手は元々コンプライアンス体制が整っており、業務管理者の育成プログラムを新卒・中途双方向けに用意していることが多いです。研修制度がしっかりしている分、未経験からの入社でも安心感があります。
一方で独立系・中小の管理会社は、業務管理者の確保に苦労しているケースが少なくありません。だからこそ「資格取得を全面サポートするので来てほしい」という、待遇面で踏み込んだ求人を出す会社も増えています。率直に言うと、大手の方が安定感はありますが、中小の方が裁量権や成長速度で上回ることもあります。どちらが良いかは一概には言えず、自分がどちらの環境で伸びるタイプかを見極める必要があります。
5-1. 求人票の「登録番号」は信頼の目安になる
余談ですが、管理会社を選ぶ際に「賃貸住宅管理業者登録番号」が明記されているかどうかは、その会社が制度にきちんと対応しているかの一つの目安になります。登録番号がある会社は、少なくとも国の基準をクリアした運営体制を持っているということです。転職活動の中で、応募先の登録状況を確認してみるのも一つの視点です。
6. サブリース業者への規制強化も、同時に押さえておきたい
賃貸住宅管理業法にはもう一つ、サブリース業者(特定転貸事業者)に対する規制も含まれています。オーナーへの誇大広告の禁止や、重要事項説明の義務化などが盛り込まれました。これは直接的に採用構造に影響するものではありませんが、業界全体としてコンプライアンス意識が高まっているという文脈は、転職先を選ぶ上でも知っておいて損はありません。誠実な運営をしている会社を見分ける材料の一つになります。
(結論)登録義務化は、未経験者にとって追い風である
皆さんいかがでしたでしょうか。賃貸住宅管理業法の登録義務化は、一見すると「資格がないと入れない業界になった」という不安を煽る話に見えます。ですが実際には、業務管理者という新しいポストが生まれたことで、未経験者を育てながら資格取得を後押しする採用が広がっているというのが、僕が現場で見てきた実感です。まずは自分がどの職域に向いているか、適性診断で確かめてから動き始めるのも一つの手です。では今日もがんばりましょう。
よくある質問
Q. 賃貸住宅管理業法の登録義務化とは何ですか?
賃貸住宅の管理受託戸数が200戸以上になる管理業者に対し、国土交通大臣への登録と、事務所ごとの業務管理者選任を義務づけた制度です。2021年6月に全面施行され、無登録営業には罰則があります。200戸未満の小規模事業者は任意登録です。
Q. 業務管理者になるにはどんな資格が必要ですか?
賃貸不動産経営管理士の資格を持つか、宅地建物取引士の資格に加えて賃貸住宅管理の実務経験2年以上などの要件を満たす必要があります。未経験からでも、実務を積みながら賃貸不動産経営管理士試験に挑戦するルートがあります。
Q. 未経験者にとって登録義務化はプラスですか?マイナスですか?
中長期ではプラスに働きやすいと僕は見ています。業務管理者要件を満たす人材の採用ニーズが増える一方、現場実務者の不足も同時に進んでいるため、未経験からの入口自体は狭まっていません。資格取得を見据えた入社が有利になります。
IT人材業界20年、ギークリー創業を経て現職。個人として通算4,200名のキャリア面談を実施してきた経験に基づき監修しています。本文中の年収・難易度等は独自ガイドの目安値であり、個人の経験・企業により変動します。
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